亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍 が必要になります。
面倒な取り寄せは 戸籍謄本取り寄せセンター にお任せください!
当センターは関西圏を中心に全国の皆様の相続手続きに必要な
戸籍の取り寄せをお手伝いさせていただいています。
相続手続きの第一歩である「戸籍の取り寄せ」。苦労されているお客様は
多いのではないでしょうか。スムーズに戸籍を収集することで、不動産、
預貯金、保険、有価証券などの相続手続きを楽に進めることができます。
当センターでは戸籍収集の専門家である行政書士が安全・確実・迅速に
戸籍の取り寄せをお手伝いさせていただきます。
お客様の個人情報の取り扱いは厳重に管理させていただきます。
また行政書士には守秘義務がございますので安心してご相談下さい。
ご相談は無料です。お困りごとがございましたら気軽にご連絡ください。
7つの充実サービス込みで26,000円!
戸籍謄本取り寄せサービスの基本料金26,000円には7つの充実サービスがすべて
含まれています。
取り寄せる戸籍が何通になっても、実費以外の追加料金は発生いたしません。
お客様にお支払いいただく費用は、26,000円+実費 となります。
※基本料金+1通1,000円+実費などの従量性のサービスでは、取り寄せ枚数が増えれば増えるほど
支払額が多くなってしまいます!当センターでは定額制を採用していますので、取得枚数が増えても
安心です!
サービス 相続手続きに必要な戸籍をすべて集めます
その① 相続人調査サービス
相続手続きに必要になる戸籍は、相続人(財産を受け取る人)が誰になるか?で必要な範囲が
変わります。兄弟姉妹や甥、姪などが相続人となる場合など必要な戸籍の数が増えます。
当センターではお客様一人ひとりの状況に合わせて、
その相続手続きに必要なすべての戸籍、住民票等を取り寄せ致します。
はじめに、お客様に何点か簡単な質問をさせていただきます。
そしてお客様に必要な戸籍、住民票等の範囲をご案内します。
サービス 相続関係がひと目で分かる!
その② 相続関係説明図の作成サービス
相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係を家系図のように図式化したものです。
相続人の方が相続関係を把握することに役立つのはもちろん、相続手続きの際、手続き先に相続関係を説明するのに役立ちます。
また法務局で相続手続きに伴う不動産登記をする場合、取得した戸籍を提出しなければなりません。しかしこの「相続関係説明図」と「戸籍のコピー」を添付資料として提出することで取得した戸籍を返却してもらえます。
取得した戸籍はその後の金融機関や相続手続きで必ず必要になってきます。コピーを提出することで戸籍を何通も取り寄せる必要がなくなります。
サービス 戸籍の出入りを分かりやすくまとめます
その③ 戸籍の変遷表の作成サービス
戸籍の変遷表とは、被相続人の戸籍の流れを一覧表にまとめたものです。
いつ、どういった理由で、どこから
どこへ戸籍が移動したのかが、
ひと目で分かるようになっています。
被相続人がどこで生まれ、育ち、結婚、
そして晩年を過ごされたのか、生涯の本籍地 の動きを見ることができます。
サービス 戸籍の控えがあれば安心!
その④ 戸籍のコピーサービス
凍結した銀行口座の解約などの相続手続きでは、通常取り寄せた戸籍の原本を提出しなければなりません。
コピーを提出すれば、すぐに原本を返却してくれる場合もあれば、原本返却まで数日かかる場合もあります。
取り寄せた戸籍のコピーを各一部ずつお付けします。
コピー、原本を持参することで、相続手続きがスムーズに進みます。
また原本提出後、控えとして手もとに置いておけば安心です。
サービス データ保存で劣化なし、コピーも簡単!
その⑤ 戸籍のPDF化サービス
戸籍のPDF化サービスは、当センターで取り寄せた戸籍をスキャナで
1枚ずつスキャンしPDFデータとして保存するサービスです。
スキャンした戸籍のPDFデータはCD-Rに保存し、お渡しいたします。
パソコン、プリンタをお持ちの方であれば、素早くコピーが可能になります。
またデータで戸籍を保存することで、劣化を防ぐことも可能です。
サービス 取り寄せ状況を定期的に連絡いたします!
その⑥ 取り寄せ状況報告サービス
戸籍の取り寄せは、その請求先が多くなると、長ければ1ヶ月以上かかる場合もございます。
ご依頼いただいてから週に一度(土曜日または日曜日)、
戸籍の取り寄せ状況をメール(お電話、FAXでも可)にて
報告いたします。
取り寄せ完了までの大まかな日数を把握することができます。
サービス アフターフォローもお任せください!
その⑦ 業務完了後の無料相談サービス(メール)
業務完了後でも戸籍・相続手続きに関して疑問や困ったことがございましたらいつでもご連絡下さい。
戸籍を取り寄せた後が、お客様の相続手続きの始まりです。
当センターのサービスは戸籍を取り寄せて
終わりではありません!
お客様ひとりひとりの状況に応じて、丁寧にご説明、サポートさせて
いただきます。
相談料は無料ですので、気になる事がございましたら遠慮なくご相談下さい。
遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことを言います。
相続財産の分け方は、原則はまず被相続人の意思である遺言を優先し、
遺言がない場合は、法定相続分で分けることになっています。
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亡くなった方の預貯金口座を払い戻すには?
預貯金の名義人が亡くなった場合、金融機関は死亡の通知を受けた後は、
払い戻し請求には応じません。口座の凍結されてしまいます。
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認知したら戸籍はどうなるのか?
結婚していない男女の間に生まれた子どもは、父親が認知すれば戸籍はどうなるのでしょうか?
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行政書士岩富法務事務所
代表者 行政書士 岩富 淳
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