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離婚の際に称していた氏を称する届

離婚をすれば夫婦の一方は、元の旧姓に戻るのが通常ですが、婚姻中に名乗っていた姓を
そのまま名乗ることもできます。
仕事の事情、子供の環境などのために、姓をそのままにしておくことが良い場合もあります。

市町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出すことで、
婚姻中に名乗っていた姓をそのまま名乗ることができます。

離婚の際に称していた氏を称する届

誰が 離婚して旧姓に戻る夫または妻
いつ 離縁から3ケ月以内
どこへ 離婚前の本籍地、または現住所の市町村役場
どうする 「離婚の際に称していた氏を称する届」を出す
必要な書類 離婚の際に称していた氏を称する届
添付書類 ・離婚前の戸籍謄本
・現在の戸籍謄本
・印鑑

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行政書士岩富法務事務所
代表者 行政書士 岩富 淳
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