離婚の際に称していた氏を称する届
離婚をすれば夫婦の一方は、元の旧姓に戻るのが通常ですが、婚姻中に名乗っていた姓を
そのまま名乗ることもできます。
仕事の事情、子供の環境などのために、姓をそのままにしておくことが良い場合もあります。
市町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出すことで、
婚姻中に名乗っていた姓をそのまま名乗ることができます。
離婚の際に称していた氏を称する届
誰が | 離婚して旧姓に戻る夫または妻 |
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いつ | 離縁から3ケ月以内 |
どこへ | 離婚前の本籍地、または現住所の市町村役場 |
どうする | 「離婚の際に称していた氏を称する届」を出す |
必要な書類 | 離婚の際に称していた氏を称する届 |
添付書類 | ・離婚前の戸籍謄本 ・現在の戸籍謄本 ・印鑑 |
行政書士岩富法務事務所
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