相続手続きに必要な戸籍の取り寄せなら戸籍謄本取り寄せセンターお任せください!土日祝21時まで対応可能。無料相談実施中!

HOME » 結婚、離婚と戸籍

結婚、離婚と戸籍


結婚前に子どもを出産したら、どの戸籍に入る?

生まれた子は母親の戸籍に入る

結婚前に子どもを出産したら、どの戸籍に入る?

結婚していない男女の間に生まれた子どもは、母親の戸籍に入ります。
母親になった女性が、もともと親の戸籍に入っていた場合には、親の戸籍から分籍して
自分が筆頭者になる戸籍を作って、その戸籍に生まれた子どもが入ります。

(続きを読む…)

子どもの名前に使える文字は?

使える文字に制限がある

子どもの名前に使える文字は?

子どもの名前に使える文字は、
戸籍法50条により、「子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。」とされています。

この「常用平易な文字」は
(続きを読む…)

外国人と結婚したら?

ここで言う外国人の方との結婚とは、日本国籍を持っていない人との結婚、という意味です。
外国人の方でも、帰化して日本国籍を取得している人との結婚は、日本人同士の結婚と
何ら変わりはありません。
(続きを読む…)

子供が産まれると戸籍はどうなる?

父母の戸籍に入る

子供が産まれると戸籍はどうなる?

結婚している夫婦の間に産まれた子どもは、その夫婦の戸籍に入ります。
出生順に、父母の次に記載されます。

一度父母の戸籍に入った子どもは、その子が結婚、分籍、死亡等によって除籍されるまでは
父母の戸籍から抜けることはありません。

出生届により戸籍に記載される

出生届は
・出生の日から14日以内(生まれた日を含めて)に
・市町村役場に
提出しなければいけません。

届出先は、
・父母の本籍地
・届出人の住所地
・出生地
の市町村役場の戸籍課に提出することができます。

届出の際、
・出生届(医師または助産婦の証明が必要)
・印鑑
・母子手帳
・国民健康保険証(加入者のみ)
が通常必要となります。

いつまでに 出産の日から14日以内
誰が 父または母
どこへ ・父母の本籍地
・届出人の住所地
・出生地
の市町村役場の戸籍課
届出書類 出生届1通
(市町村役場で入手できます。本籍地以外で申請する場合、2通必要。)
記載例はこちら
届出に必要なもの ・母子健康手帳
・出生証明書(出生届と一体になっている場合が多い)
・印鑑

結婚すると戸籍はどうなるのか?

新しく夫婦の戸籍が作られる

結婚すると戸籍はどうなる?

結婚すると、それまでは親の戸籍に入っていた二人が、それぞれの親から独立し
新しく夫婦の戸籍を作ります。
これを新戸籍の編製と言います。
親の戸籍からは抜けることになるので、除籍されます。

ただし、結婚前から自分が筆頭者の戸籍を持っている方は、結婚相手がその戸籍に入る場合
新戸籍の編製はされません。

実際どうやったら戸籍が作れるのか?

婚姻届を提出することで、夫婦の新戸籍が編製されます。
婚姻届の中に、夫となる人の氏を名乗るのか、妻となる人の氏を名乗るのかを
選択することができます。夫婦どちらかの苗字を名乗るということです。
これは夫婦のどちらの苗字でも、構いません。

そしてこの苗字を名乗ると決めた側の人が、戸籍の筆頭者として戸籍が作られます。

妻の苗字を名乗ることで婿養子になるのか?

一般的に、結婚する時に、妻の苗字を名乗ることで、「養子に入った」と思われがちですが

法律・戸籍上は、妻の両親と養子縁組をしない限り、婿養子ではありません。

結婚する時に、妻の苗字を名乗ることにした、ということだけです。
ですので、夫は妻の苗字を名乗っても、妻側の両親の相続人となることはありません。

お問い合わせはこちら

行政書士岩富法務事務所
代表者 行政書士 岩富 淳
所在地 〒636-0906
奈良県生駒郡平群町菊美台4丁目13番15号
TEL: 0120-922-227
FAX: 0742-90-1121
MAIL:mail@koseki-center.com
営業時間 9時~21時 365日受付
※お問合せフォーム、メールは24時間受付

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab