生まれた子は母親の戸籍に入る
結婚前に子どもを出産したら、どの戸籍に入る?
結婚していない男女の間に生まれた子どもは、母親の戸籍に入ります。
母親になった女性が、もともと親の戸籍に入っていた場合には、親の戸籍から分籍して
自分が筆頭者になる戸籍を作って、その戸籍に生まれた子どもが入ります。
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子どもの名前に使える文字は、
戸籍法50条により、「子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。」とされています。
この「常用平易な文字」は
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ここで言う外国人の方との結婚とは、日本国籍を持っていない人との結婚、という意味です。
外国人の方でも、帰化して日本国籍を取得している人との結婚は、日本人同士の結婚と
何ら変わりはありません。
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結婚している夫婦の間に産まれた子どもは、その夫婦の戸籍に入ります。
出生順に、父母の次に記載されます。
一度父母の戸籍に入った子どもは、その子が結婚、分籍、死亡等によって除籍されるまでは
父母の戸籍から抜けることはありません。
出生届は
・出生の日から14日以内(生まれた日を含めて)に
・市町村役場に
提出しなければいけません。
届出先は、
・父母の本籍地
・届出人の住所地
・出生地
の市町村役場の戸籍課に提出することができます。
届出の際、
・出生届(医師または助産婦の証明が必要)
・印鑑
・母子手帳
・国民健康保険証(加入者のみ)
が通常必要となります。
いつまでに | 出産の日から14日以内 |
---|---|
誰が | 父または母 |
どこへ | ・父母の本籍地 ・届出人の住所地 ・出生地 の市町村役場の戸籍課 |
届出書類 | 出生届1通 (市町村役場で入手できます。本籍地以外で申請する場合、2通必要。) 記載例はこちら |
届出に必要なもの | ・母子健康手帳 ・出生証明書(出生届と一体になっている場合が多い) ・印鑑 |
結婚すると、それまでは親の戸籍に入っていた二人が、それぞれの親から独立し
新しく夫婦の戸籍を作ります。
これを新戸籍の編製と言います。
親の戸籍からは抜けることになるので、除籍されます。
ただし、結婚前から自分が筆頭者の戸籍を持っている方は、結婚相手がその戸籍に入る場合
新戸籍の編製はされません。
婚姻届を提出することで、夫婦の新戸籍が編製されます。
婚姻届の中に、夫となる人の氏を名乗るのか、妻となる人の氏を名乗るのかを
選択することができます。夫婦どちらかの苗字を名乗るということです。
これは夫婦のどちらの苗字でも、構いません。
そしてこの苗字を名乗ると決めた側の人が、戸籍の筆頭者として戸籍が作られます。
一般的に、結婚する時に、妻の苗字を名乗ることで、「養子に入った」と思われがちですが
法律・戸籍上は、妻の両親と養子縁組をしない限り、婿養子ではありません。
結婚する時に、妻の苗字を名乗ることにした、ということだけです。
ですので、夫は妻の苗字を名乗っても、妻側の両親の相続人となることはありません。
行政書士岩富法務事務所
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