家庭裁判所での調停、審判の手続きで分割する
遺言書がなく、相続人全員の遺産分割協議の話し合いが決裂してしまった場合、
遺産分割はどのようにすれば良いのでしょうか?
相続人全員が納得し、協議で分割するのがベストですが、
なかなか折り合いが付かず、いつまでも長引かせるのも得策ではありません。
こういった場合は家庭裁判所に調停分割を申し立て、それでも解決しない場合は
審判分割の申し立てを行います。
調停分割
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。
遺産分割の調停は、家事審判官1名と調停委員2名で進められ、相続人の話し合いで解決を図ります。
この調停には強制する力がないので、相続人が合意しなければ、調停は不成立になります。
相続人同士の話し合いがまとまり、調停調書にその内容が書かれた場合は、その効力は裁判の確定判決と
同じものになります。裁判で決まったと同じ効果を持つので、必ずその内容に従わなければなりません。
審判分割
遺産分割の調停がまとまらなかった場合、審判手続きに進みます。
審判とは家庭裁判所が行う裁判のようなものです。
家庭裁判所が様々な事情を考慮し、分割方法を決定します。
この家庭裁判所の審判には強制力があるので、相続人は従わなければなりません。
もし家庭裁判所の審判内容に不服がある場合は、高等裁判所の裁判で争うことも可能です。