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相続の一般的な流れ

被相続人の方が亡くなられると、相続が開始されます。
それぞれの手続きには期限が決められているものもございます。
ここでは相続の一般的な流れについてご説明します。

 1.相続の発生
 2.死亡届・葬儀・法要
 3.生命保険、年金の受給手続き
 4.遺言書があるか確認する
 5.相続人の調査
 6.相続財産の調査
 7.相続するか、しないかを決定する
 8.所得税の準確定申告をする
 9.遺産分割協議をする
10.遺産の名義変更をする
11.相続税の申告をする

1.相続の発生

被相続人の方が亡くなることにより、相続が開始します。

2.死亡届・葬儀・法要

被相続人の死亡を知った時から7日以内に死亡届を提出します。
提出先は亡くなった方の本籍地又は死亡地、提出する人の住所地のいずれかの市町村役場
となります。

3.未支給年金・遺族年金の受給手続き

被相続人が国民年金、厚生年金保険に入られていた場合、「年金受給者死亡届」を提出します。
被相続人に支払われていない年金があれば、未支給年金請求書を一緒に提出することで、
未支給の年金を受け取ることができます。
国民年金は死亡から14日以内に、厚生年金は死亡から10日以内に手続きをします。

4.遺言書があるか確認する

遺言がある場合、被相続人の意思を尊重する趣旨から、原則、遺産分割(協議)をすることなく
相続人に財産を分けます。
被相続人が自分で書いた遺言(自筆証書遺言)なら、自宅の金庫や書棚、日ごろ貴重品などを
保管している場所を探しましょう。
公正証書遺言で残していれば、全国の公証人役場で検索することが可能です。

5.相続人の調査

亡くなられた方の相続人は誰になるのか?を確定するために、戸籍謄本を集めます。
この相続人の確定には、
被相続人の出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本が必要となります。

6.相続財産の調査

相続財産には、現金や預金、有価証券、土地、建物などの不動産、車などのプラスの財産、
借金や損害賠償義務、税金などのマイナスの財産があります。
被相続人が持っていた通帳やカード、権利証、固定資産税納付書、郵便物などから相続財産を
特定していきます。

7.相続するか、しないかを決定する

相続財産の調査の結果

①そのまますべて相続する(単純承認)
相続をしない(相続放棄)
③プラスの財産の範囲内で相続する(限定承認)

のどれかを選択します。

これは相続の開始から3ケ月以内に行います。
3ヶ月以内に相続放棄、限定承認をしないと、
自動的に全ての財産(借金なども含め全部)を相続することになります。

8.所得税の準確定申告をする

亡くなった方に、その死亡した年に所得があれば所得税がかかります。
この所得税の申告を準確定申告と言います。亡くなった方の代わりにその相続人確定申告を行います。
相続の開始から4ケ月以内に行います。

9.遺産分割協議をする

遺言が残されていない場合、相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合います。
遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印をします。

10.遺産の名義変更をする

これまでに収集・作成した、戸籍謄本、遺言、遺産分割協議書等の書類を使い
不動産の登記手続き、預貯金の名義変更・払い戻し手続きなどを行います。
手続きの種類、手続き先によって必要な書類が変わります。

11.相続税の申告をする

相続財産が控除額を考慮しても一定額を超える場合、相続税を支払わなければなりません。
原則、現金で一括納付します。
相続の開始から10ケ月以内に行います。

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行政書士岩富法務事務所
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