法律では誰がいくら相続をするのか?という法定相続分が決められていますが、
これはあくまで分け方の基準に過ぎません。
例えば遺言書がある場合で、、法定相続分を下回る分け方が書かれていても
そちらが優先することになります。
しかし相続財産のうち一定の割合は、遺言の内容にかかわらず、
必ず相続人が取得することを保証された分である、「遺留分」があります。
この遺留分をまでを無視した遺言が残されていて、それに従って遺産分割がされた場合、
自分の遺留分を主張して、財産を受け取った人に対して「遺留分減殺請求」をすることができます。
遺留分減殺請求の方法
遺留分減殺請求は、「相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅する」とされています。
つまり相続が開始されて、自分の遺留分が侵されでいることを知ったときから1年の間に
請求をしなければなりません。
減殺請求の意思表示を確実にするため、内容証明郵便で遺留分減殺請求書を、
自分の遺留分を侵害している他の相続人に対して送ります。
誰が | 遺留分を侵害された人 |
---|---|
いつまでに | 相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年 または 相続開始から10年以内 |
誰に | 他の相続人に |
どうする | 遺留分減殺請求書を内容証明で送る |
添付書類 | 特になし |
費用 | 特になし |