複数の相続人で遺産の分割を話し合う
遺産分割協議とは?
遺産分割とは相続人が2人以上いる場合、相続財産を相続人に分けることを言います。
被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合で、相続人が2人以上いる場合は、
相続人全員が相続財産の分け方を話し合います。
これを「遺産分割協議」と言います。
この話し合いは相続人全員で行わなければならず、一人でも欠けると無効になってしまします。
ですのでこの話し合いをする前に必ず、
被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を取得し、相続人を確定
しなければなりません。
また相続人の中で1人でも反対する人がいれば、分割することはできません。
この話し合いがまとまったら、「遺産分割協議書」を作成します。
この遺産分割協議書は、後の預貯金払戻し請求や不動産の登記を変更する際に必要となります。
ですので、どの財産を誰に分けるのか、を不動産表示や住所など正確に書かなければなりません。
そして最後に相続人全員が署名・押印(実印)し、印鑑証明書を添付します。