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亡くなった方の預貯金口座を払い戻すには?

預貯金の名義人が亡くなった場合、金融機関は死亡の通知を受けた後は、
払い戻し請求には応じません。口座の凍結されてしまいます。

この凍結を解除して払い戻しを行するには、まず相続人を確定しなければなりません。

ご家族では誰が相続人か?は分かっていると思いますが、金融機関にそれを証明する書類として
・被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本
が必要となります。

戸籍を取り寄せて正式な相続人が決まり、相続人全員で遺産分割協議を行い、
金融機関に対し払い戻し請求書、相続確認表、添付書類として戸籍謄本、遺産分割協議書、
印鑑証明書などを提出することで故人の口座を解約することができます。

故人の口座解約までの流れ

①相続の発生(被相続人が亡くなる)

②相続人の確定

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せて、相続人を確定させます。
兄弟姉妹や甥姪が相続人になる複雑な相続であれば、必要な戸籍の範囲は広がります。

③遺産分割協議をする

戸籍の取り寄せで判明した相続人全員で、遺産の分け方にについて話し合います。
その結果を遺産分割協議書にまとめます。

④金融機関に払い戻し請求をする

取り寄せた戸籍謄本、遺産分割協議書を添付書類として、金融機関に口座の払い戻し請求をします。
金融機関によって必要な添付書類、手続き方法が変わります。事前に問い合わせましょう。

いつ 預貯金の名義人の死亡後いつでも
請求できる人 相続人うちの代表者
請求先 金融機関
必要な書類 ・払戻請求書
・相続確認表 他
添付書類 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
相続人であることを証明する戸籍謄本
・相続人全員の実印、印鑑証明書
・遺産分割協議書(遺産分割協議をした場合)他

※提出書類については金融機関ごとに個別の書類が用意されています。
  添付書類も若干の違いがありますので、事前に問い合わせましょう。

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