内容は秘密にしたいが、しっかり遺言書を残したい
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の、いいとこ取りのような遺言です。
自筆証書遺言のように自分で遺言を作成し、封をしてから、公証役場で公証してもらいます。
公証人や証人に内容を知られることなく、しっかり遺言書を残すことができます。
さらにパソコンやワープロ、代筆で作成することも認められています。
ですが、遺言書の内容は自分が作成したものなので、法律的に無効になるというリスクは、
自筆証書遺言と同様にあります。
秘密証書遺言作成の流れ
①遺言書作成
自分で遺言書を作成し、署名・押印をする。
パソコンやワープロ、代筆で作成も認められています。
②封をする
封筒に入れて封をします。
遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で、封印をします。
③証人と公証役場に行く
証人と一緒に公証役場に行きます。
証人は公正証書遺言と同じく2人以上必要です。
④封紙に署名・押印をする
遺言者が自分の遺言書であることを述べて、公証人が封紙にそのことを記載します。
遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名・押印をし、完成です。
秘密証書遺言は遺言者自身が保管します。