公証人に遺言書の内容を話して作成する
公正証書遺言とは、公証役場に出向いて、遺言内容を公証人に話し、遺言書を作成・保管
してもらうものです。
自筆証書遺言は自分で書きますが、公正証書遺言は内容を話すだけで、遺言書自体は公証人が
書いてくれます。
公正証書遺言を作る流れは
1.遺言者が公証役場へ出向く
2人以上の証人と一緒に、公証役場に行きます。
2.公証人が遺言者の本人確認をする
通常は印鑑証明書で本人確認をします。
3.遺言の内容を話す
どの財産を誰にどれだけ譲るのか、相続人以外に財産を残したいのか、相続人から廃除したい人が
いるのか、遺言の執行者を誰にするのか等、具体的に話します。
4.公証人が内容を筆記します
5.筆記した内容を遺言者と証人2人に読み聞かせる
公証人が筆記した内容が、間違いでないことを確認するため、公証人が筆記した内容を
遺言者本人、証人2人に読み聞かせます。
6.遺言者本人と証人2人が署名捺印をする
遺言者本人が話した内容と、公証人が筆記した内容が間違いないことを承認し、
各自署名捺印をします。
7.公証人が署名捺印をする
で完成します。
証人は必ずこの手続きに同席する必要があります。
遺言者本人が病気・けが等で公証役場に行くことができない場合、
公証人が遺言者本人のいる場所に出向いて作ることもできます。
作成費用
公正証書遺言を作成するには、公証人に手数料を支払わなければなりません。
この手数料は相続人ごとに計算する仕組みになっています。
遺産の金額 | 公証人へ支払う手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
200万円以下 | 7,000円 |
500万円以下 | 11,000円 |
1,000万円以下 | 17,000円 |
3,000万円以下 | 23,000円 |
5,000万円以下 | 29,000円 |
1億円以下 | 43,000円 |
3億円以下 | 1億円(43,000円)に 5,000万円増えるごとに13,000円加算 |
※遺産額の総額が1億円以下の場合、上記金額に11,000円が加算されます。
たとえば、遺産総額が1億6,000万円の場合、
一人で相続する場合、43,000円+13,000円+13,000円で69,000円になります。
二人で8,000万円ずつ相続する場合、43,000円×2人で86,000円になります。