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公正証書遺言とは?

公証人に遺言書の内容を話して作成する

公正証書遺言とは、公証役場に出向いて、遺言内容を公証人に話し、遺言書を作成・保管
してもらうものです。
自筆証書遺言は自分で書きますが、公正証書遺言は内容を話すだけで、遺言書自体は公証人が
書いてくれます。

公正証書遺言を作る流れは

1.遺言者が公証役場へ出向く

2人以上の証人と一緒に、公証役場に行きます。

2.公証人が遺言者の本人確認をする

通常は印鑑証明書で本人確認をします。

3.遺言の内容を話す

どの財産を誰にどれだけ譲るのか、相続人以外に財産を残したいのか、相続人から廃除したい人が
いるのか、遺言の執行者を誰にするのか等、具体的に話します。

4.公証人が内容を筆記します

5.筆記した内容を遺言者と証人2人に読み聞かせる

公証人が筆記した内容が、間違いでないことを確認するため、公証人が筆記した内容を
遺言者本人、証人2人に読み聞かせます。

6.遺言者本人と証人2人が署名捺印をする

遺言者本人が話した内容と、公証人が筆記した内容が間違いないことを承認し、
各自署名捺印をします。

7.公証人が署名捺印をする

 
で完成します。
証人は必ずこの手続きに同席する必要があります。
遺言者本人が病気・けが等で公証役場に行くことができない場合、
公証人が遺言者本人のいる場所に出向いて作ることもできます。

作成費用

公正証書遺言を作成するには、公証人に手数料を支払わなければなりません。
この手数料は相続人ごとに計算する仕組みになっています。

遺産の金額 公証人へ支払う手数料
100万円以下 5,000円
200万円以下 7,000円
500万円以下 11,000円
1,000万円以下 17,000円
3,000万円以下 23,000円
5,000万円以下 29,000円
1億円以下 43,000円
3億円以下 1億円(43,000円)に
5,000万円増えるごとに13,000円加算

※遺産額の総額が1億円以下の場合、上記金額に11,000円が加算されます。

たとえば、遺産総額が1億6,000万円の場合、
一人で相続する場合、43,000円+13,000円+13,000円で69,000円になります。
二人で8,000万円ずつ相続する場合、43,000円×2人で86,000円になります。

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