自分自身で書く遺言
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、文字通り、遺言を書く本人が自筆する遺言です。
遺言者自身が
・遺言書の全文を自分で書く(他人に書いてもらってはダメ)
・日付と氏名を書く
・印鑑を押す(認印で構いません)
ことで作ることができ、一番手軽で簡単に作ることができます。
費用もかからず、他人に見られる恐れも少ないので、遺言の内容も秘密にできます。
しかし内容に不備(日付がない、印鑑がない等)があり、遺言書が無効になることもあります。
偽造や変造、不利な相続人によって遺言書を隠される危険性もあります。
遺言書を勝手に開けると過料5万円!?
自筆証書遺言をを発見した場合、家庭裁判所で検認手続きをしないといけません。
検認手続きとは、発見した遺言書を開封せずに、家庭裁判所にいって
その遺言書が真実かどうか?遺言者本人が書いたものかどうか?をチェックします。
しかし検認手続きは遺言書が、有効か無効か?を判断するものではありません。
検認手続きをして、遺言者本人が書いたものだと判断されても、内容によっては無効となる場合も
あります。
また封をしている遺言書を勝手に開けた場合、遺言書は無効にはなりませんが、
5万円以下の過料(罰金のようなもの)をが科されますのでご注意ください。
家庭裁判所の検認手続き
自筆証書遺言はを発見した場合、勝手に開封はせず、家庭裁判所の検認手続きを受けます。
相続が開始した場所を管轄する家庭裁判所に、遺言者の死後できるだけ早く
遺言書の検認申し立てを行います。
遺言書の検認申し立ては、
誰が | 遺言書を持っている、発見した相続人 |
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いつ | 遺言者の死後、遅滞なく |
どこへ | 相続が開始した場所を管轄する家庭裁判所 |
どうする | 遺言書の検認申し立てを行う |
必要な書類 | 遺言書検認申立書 |
添付書類 | ・遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍 ・相続人全員の現在戸籍 |
費用 | 収入印紙800円分、裁判所が定める予納郵便切手 |
申し立てをすると、家庭裁判所から申立人・相続人へ、検認期日の連絡が来て
その期日に家庭裁判所に行き、検認手続きが行われます。