相続手続きに必要な戸籍の取り寄せなら戸籍謄本取り寄せセンターお任せください!土日祝21時まで対応可能。無料相談実施中!

HOME » 相続の基礎知識 » 遺言書にはどのような種類があるか?

遺言書にはどのような種類があるか?

一般的には3種類

遺言書にはどのような種類があるか?

遺言書と言っても、書き方やその方法の違いでいくつか種類があります。
その中でも良く使用されるのが、

自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言

です。

自筆証書遺言

みなさんが一般的にイメージされるものです。
自分で遺言書の内容、日付、署名をして押印します。必ず全文を自分の手で書くこと
が必要です。ワープロやパソコン、代筆も認められていません。
自分でいつでも書くことができるので、簡単で費用も安い反面、
方式不備で無効になったり、偽造や改ざんをされる危険もあります。

公正証書遺言

公証役場で作成する遺言です。公証人、証人2人の面前で遺言の内容を話します。
それを公証人が筆記、で読み上げて、全員で署名・押印します。
公証人が作成するので、法律上の不備がなく、証拠能力が高く、偽造、改ざんの恐れもありません。
ただし作成手続きが煩雑、費用もかかります。

秘密証書遺言

公正証書遺言はいいんだけど、内容を人前で話すのはちょっと… という場合に使われます。
遺言書を自分で作成し、封をしたものを公証してもらいます。
封紙に公証人の記載がされるため、改ざんされる危険はありませんが、
内容は自分で書くため方式不備で無効になる危険性があります。

お問い合わせはこちら

行政書士岩富法務事務所
代表者 行政書士 岩富 淳
所在地 〒636-0906
奈良県生駒郡平群町菊美台4丁目13番15号
TEL: 0120-922-227
FAX: 0742-90-1121
MAIL:mail@koseki-center.com
営業時間 9時~21時 365日受付
※お問合せフォーム、メールは24時間受付

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab