一般的には3種類
遺言書にはどのような種類があるか?
遺言書と言っても、書き方やその方法の違いでいくつか種類があります。
その中でも良く使用されるのが、
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
です。
自筆証書遺言
みなさんが一般的にイメージされるものです。
自分で遺言書の内容、日付、署名をして押印します。必ず全文を自分の手で書くこと
が必要です。ワープロやパソコン、代筆も認められていません。
自分でいつでも書くことができるので、簡単で費用も安い反面、
方式不備で無効になったり、偽造や改ざんをされる危険もあります。
公正証書遺言
公証役場で作成する遺言です。公証人、証人2人の面前で遺言の内容を話します。
それを公証人が筆記、で読み上げて、全員で署名・押印します。
公証人が作成するので、法律上の不備がなく、証拠能力が高く、偽造、改ざんの恐れもありません。
ただし作成手続きが煩雑、費用もかかります。
秘密証書遺言
公正証書遺言はいいんだけど、内容を人前で話すのはちょっと… という場合に使われます。
遺言書を自分で作成し、封をしたものを公証してもらいます。
封紙に公証人の記載がされるため、改ざんされる危険はありませんが、
内容は自分で書くため方式不備で無効になる危険性があります。