残された遺族へのメッセージ
遺言書とは?
遺言書と言うと、自分が亡くなった後のことなので、マイナスのイメージを持つ方も多いと思います。
しかし相続ではこの遺言書があるか、ないかで、その後が大きく変わってきます。
遺言書がなければ、民法で定められた法定相続分を参考にして、相続人全員で遺産分割協議を
行わなければなりません。
財産を分けるとなると、普段は仲のいい親族でもトラブルになってしまう可能性もあります。
こういった自分が亡くなった後に、残された親族間のトラブルを避ける一番良い方法が
「遺言書を書く」ことです。
遺言書の効力
遺言書がなければ、法定相続分 を 相続人で分けることになります。
しかし遺言書を書くことで
・相続人以外の者にも遺産を取得させること
・法定相続分と違う割合で遺産を取得させること
ことができます。
たとえばお世話になった友人に財産を譲ったり、長男は老後の面倒を見てくれているから多めに遺産を残してあげたい、といったことができるのです。
遺言書に書けること
明らかに一般常識から逸脱している(公序良俗に反している)内容でなければ、自由に書くことができます。
しかし法律上、遺言書に書いて効力が認められるのは、10種類しかありません。
大きく分けて
①相続について(相続分、分割方法の指定、相続人の廃除など)
②財産の処分について(遺贈、遺言信託など)
③身分について(認知や後見人の指定など)
④遺言執行について(遺言執行者の指定など)
です。
上記以外の記載内容は付言事項と呼ばれ、法律的には効力や拘束力はありませんが、
残された遺族へ、自分自身の想いをしっかり伝えることで、相続に関するトラブルを未然に防ぐことが
できるのではないでしょうか。