相続財産のうち、必ず相続人がもらうことができる取り分
遺留分とは
遺留分とは、相続財産のうち一定の割合は、遺言の内容にかかわらず、必ず相続人が取得することを保証された分、を言います。
たとえば、被相続人が遺言で、「愛人Aに全財産を与える」と残していても、、配偶者や子供などの相続人には、その相続財産の一定割合は確保される、ということです。そしてこの遺留分を有する相続人のことを、遺留分権利者と言います。
この遺留分権利者は法定相続人のうち、
・配偶者
・子供
・直系尊属
となっており、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
相続人の組み合わせと、遺留分の割合
相続人のパターンによって遺留分は次のようになっています。
相続人の組み合わせ | 遺留分 | 各相続人の遺留分 | 必ずもらえる分 (相続財産が6000万円の場合) |
|
---|---|---|---|---|
配偶者と子供 | 1/2 | 配偶者 | 1/4 | 配偶者は1500万円 子供は1500万円 |
子供 | 1/4 | |||
配偶者と直系尊属 (親、祖父母) |
配偶者 | 2/6 | 配偶者は2000万円 直系尊属は1000万円 |
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直系尊属 | 1/6 | |||
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 | 1/2 | 配偶者は3000万円 兄弟姉妹は0万円 |
|
兄弟姉妹 | - | |||
子供のみ | 子供 | 1/2 | 子供は3000万円 | |
配偶者のみ | 配偶者 | 1/2 | 配偶者は3000万円 | 直系尊属のみ | 1/3 | 直系尊属 | 1/3 | 直系尊属は3000万円 |
例えば、配偶者と子供1人がいて、6000万円の財産を愛人に全て渡す、
という遺言をを残して亡くなった場合、
配偶者は6000万円の1/4の1500万円、
子供も6000万円の1/4の1500万円、
を取り戻すことを請求することができます。