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遺留分とは?

相続財産のうち、必ず相続人がもらうことができる取り分

遺留分とは

遺留分とは、相続財産のうち一定の割合は、遺言の内容にかかわらず、必ず相続人が取得することを保証された分、を言います。

たとえば、被相続人が遺言で、「愛人Aに全財産を与える」と残していても、、配偶者や子供などの相続人には、その相続財産の一定割合は確保される、ということです。そしてこの遺留分を有する相続人のことを、遺留分権利者と言います。

この遺留分権利者は法定相続人のうち、
・配偶者
・子供
・直系尊属

となっており、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

相続人の組み合わせと、遺留分の割合

相続人のパターンによって遺留分は次のようになっています。

相続人の組み合わせ 遺留分 各相続人の遺留分 必ずもらえる分
(相続財産が6000万円の場合)
配偶者と子供 1/2 配偶者 1/4 配偶者は1500万円
子供は1500万円
子供 1/4
配偶者と直系尊属
(親、祖父母)
配偶者 2/6 配偶者は2000万円
直系尊属は1000万円
直系尊属 1/6
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 1/2 配偶者は3000万円
兄弟姉妹は0万円
兄弟姉妹 -
子供のみ 子供 1/2 子供は3000万円
配偶者のみ 配偶者 1/2 配偶者は3000万円
直系尊属のみ 1/3 直系尊属 1/3 直系尊属は3000万円

例えば、配偶者と子供1人がいて、6000万円の財産を愛人に全て渡す、
という遺言をを残して亡くなった場合、

配偶者は6000万円の1/4の1500万円、
子供も6000万円の1/4の1500万円、

を取り戻すことを請求することができます。

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