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財産を相続させたくない相続人がいる場合

相続人廃除の申し立てをする

財産を相続させたくない相続人がいる場合

相続人の廃除とは、相続人に著しい非行や、被相続人に対する虐待・侮辱があった場合に、
被相続人の意思で相続人の資格をはく奪する制度
です。

その方法として
①被相続人が生前に、家庭裁判所に申し立てる
②遺言に廃除の意思を記載、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる
場合の2種類があります。

①の生前に家庭裁判所に申し立てる場合は

誰が 被相続人
いつ 被相続人の生前
どこへ 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所
どうする 相続人廃除の審判申立てを行う
必要な書類 申立人(被相続人)と廃除したい相続人の戸籍謄本
※その他書類を求められることがあります
費用 収入印紙800円分、裁判所が定める予納郵便切手

 


 

②遺言に廃除の意思を記載、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる場合は

誰が 遺言執行者
いつ 遺言の効力が生じた後、できるだけ早く
どこへ 相続が開始した場所を管轄する家庭裁判所
どうする 相続人廃除の審判申立てを行う
必要な書類 ・被相続人と廃除したい相続人の戸籍謄本
・遺言書の写し
・遺言執行者の資格を証明できるもの
(遺言書の写し、または遺言執行者の選任審判書)
※その他書類を求められることがあります
費用 収入印紙800円分、裁判所が定める予納郵便切手

 

廃除の審判が確定すると、相続人の廃除は、被相続人が死亡した時にさかのぼって
効力が生じて、廃除させた相続人は相続する権利を失います。
この相続人の廃除は、相続欠格と同じで、廃除された相続人のみに効果がおよびます。
廃除された相続人に子供がいる場合、その子供が代襲相続をすることができます。

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行政書士岩富法務事務所
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