相続人廃除の申し立てをする
財産を相続させたくない相続人がいる場合
相続人の廃除とは、相続人に著しい非行や、被相続人に対する虐待・侮辱があった場合に、
被相続人の意思で相続人の資格をはく奪する制度です。
その方法として
①被相続人が生前に、家庭裁判所に申し立てる
②遺言に廃除の意思を記載、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる
場合の2種類があります。
①の生前に家庭裁判所に申し立てる場合は
誰が | 被相続人 |
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いつ | 被相続人の生前 |
どこへ | 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
どうする | 相続人廃除の審判申立てを行う |
必要な書類 | 申立人(被相続人)と廃除したい相続人の戸籍謄本 ※その他書類を求められることがあります |
費用 | 収入印紙800円分、裁判所が定める予納郵便切手 |
②遺言に廃除の意思を記載、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる場合は
誰が | 遺言執行者 |
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いつ | 遺言の効力が生じた後、できるだけ早く |
どこへ | 相続が開始した場所を管轄する家庭裁判所 |
どうする | 相続人廃除の審判申立てを行う |
必要な書類 | ・被相続人と廃除したい相続人の戸籍謄本 ・遺言書の写し ・遺言執行者の資格を証明できるもの (遺言書の写し、または遺言執行者の選任審判書) ※その他書類を求められることがあります |
費用 | 収入印紙800円分、裁判所が定める予納郵便切手 |
廃除の審判が確定すると、相続人の廃除は、被相続人が死亡した時にさかのぼって
効力が生じて、廃除させた相続人は相続する権利を失います。
この相続人の廃除は、相続欠格と同じで、廃除された相続人のみに効果がおよびます。
廃除された相続人に子供がいる場合、その子供が代襲相続をすることができます。