相続欠格に該当すれば相続人になれない
相続人になれない人とは?
・被相続人や相続人を殺害した、または殺害しようとした人
・被相続人が殺害されたのを知っていて、告発・告訴しなかった人
・被相続人が遺言を作ったり、変更するのを、詐欺・強迫で妨げた人
・詐欺・強迫で被相続人に遺言を作ったり、変更させたりした人
・被相続人の遺言を偽造したり、破棄したり、隠した人
このような一定の事由に該当した場合、相続人になる資格をはく奪されてしまいます。
これを相続欠格と言います。
相続財産を不正に取得しようとした相続人は、相続人になることはできません。
この相続欠格は、該当した者のみ相続人になれないという制度です。
その者の子供には影響を与えないため、相続欠格者の子供が代襲相続をすることができます。