何もしなければ借金も相続してしまいます
被相続人が亡くなって相続が発生し、財産を調べてみると、マイナスの財産(借金)のみ、
もしくは借金の方がプラスの財産より多い場合、そのまま放置すると危険です!
相続人は相続があったことを知った日から3ケ月以内(熟慮期間という)に
相続を承認するのか、放棄するのかを選択することができます。
被相続人が亡くなったことをすぐ知った場合、亡くなった日から3ケ月以内に
どうするのかを決めないと、被相続人の財産も借金もすべて相続することになります。
具体的な選択方法は
単純承認
被相続人のプラスの財産、マイナスの財産すべてを相続します。
3ケ月以内にこの承認や放棄をしないと単純承認となり、すべての財産を引き継ぐことになります。
相続放棄
全面的に相続を拒否するものです。明らかに借金が多い場合などに選択されます。
相続が開始した場所を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出することによって行います。
添付書類は
・放棄する人の戸籍謄本
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
・被相続人の住民票除票、または戸籍の附票
が必要です。
※放棄を申し出る人が、第二順位以下の相続人(直系尊属、兄弟姉妹)の場合、
先順位の相続人がいないことを確認するため、
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。
限定承認
プラスの財産を限度にマイナスの財産(借金)を返すことを条件に相続します。
借金が1000万円、プラスの財産が500万円だとすると、500万円のみ返済することになります。
被相続人の財産、借金がどれくらいあるのか分からない場合は、この限定承認が効果的です。
ただし相続人全員が限定承認の手続きをしなければならず、一人でも、相続放棄、単純承認を
してしまうと限定承認を選択することはできません。
相続放棄と同じで家庭裁判所に限定承認申述書を提出することによって行います。
添付資料は
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人の住民票除票、または戸籍の附票
・申述人全員の戸籍謄本
が必要です。