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相続人以外に財産を残すには

生前に贈与するか、遺言によって遺贈する

生前に贈与するか、遺言に贈与することを書かないと、亡くなった方の財産は
借金がある場合等を除けば、通常、相続人で分けられることになります。

たとえば、相続人以外のお世話になった人に財産を譲りたいと思ったら
贈与遺贈の2種類の方法があります。

贈与とは

贈与とは一般的に言う、「あげる」ということです。
一方が「あげる」と言って、相手側がそれを「はい、もらいます」と言うことで成立する契約です。
「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がそれを受諾することによって成立する契約」を言います。

生前に贈与の意思を表示して、相手側がそれを承諾することで、財産を譲り渡すことができます。
生きている間にあげてしまうのです。
年間110万円を超える贈与は贈与税がかかりますので、ご注意下さい。

遺贈とは

遺贈とは、その名の通り、「遺言によって贈与する」ということです。
そして遺贈を受ける人を「受遺者」と言いますが、相続人を含めて誰でもなることができます。
ですので相続人以外の者に対しても、遺言によって財産を譲り渡すことができます。

遺贈は贈与と違い、受ける人(受遺者)の承諾なく成立します。
遺言で財産を譲ると書かれていた場合、受ける人の意思に関係なく、財産を引き継ぐことになります。
受ける人(受遺者)はこれを拒む権利はあります。

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