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法定相続分とは

法律で決められた相続分

法定相続分とは、法律(民法)で定められている各相続人の相続分(割合)のことです。
これは誰が相続人になるのか? その組み合わせによって割合が決められています。

相続人の組み合わせと、その相続分

相続人の組み合わせ 相続分
配偶者 子供 親、祖父母 兄弟姉妹
配偶者 と 子供 1/2 1/2
配偶者 と 直系尊属(親、祖父母) 2/3 1/3
配偶者 と 兄弟姉妹 3/4 1/4
配偶者 のみ すべて
子供 のみ すべて

配偶者と子供の場合

配偶者と子供の相続分はそれぞれ1/2ずつとなります。
子供が複数人いる場合、その1/2を均等に分ける事になります。
例えば、相続人が妻と子供3人の場合、相続分は妻1/2、子供はそれぞれ1/6ずつとなります。

配偶者と直系尊属の場合

配偶者の相続分は2/3、直系尊属(親、祖父母)の相続分は1/3となります。
直系尊属が複数いる場合は、その1/3を均等に分ける事になります。
例えば、相続人が妻と親2人の場合、相続分は妻2/3、親がそれぞれ1/6ずつとなります。

配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者の相続分は3/4、兄弟姉妹の相続分は1/4となります。
兄弟姉妹が複数いる場合は、その1/4を均等に分ける事になります。
例えば、相続人が妻と兄弟姉妹2人の場合、相続分は妻3/4、兄弟姉妹がそれぞれ1/8ずつとなります。

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