被相続人(亡くなった方)の権利義務すべてを引き継ぐ人のこと
相続人とは、被相続人が死亡し相続が始まった時に、相続をする権利のある方を指します。
誰が相続人になるのか?は実は法律(民法)でしっかり決まっています。
配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の4種類の立場の方です。
そしてこの4種類の立場の中で、どの順位で相続するのかも決められています。
配偶者がいれば常に相続人となり、配偶者に加えて第一順位(子)、第二順位(親、祖父母)、
第三順位(兄弟姉妹)のなかで一番上位の相続順位の方が相続人となります。
上位の相続順位の人がいる場合、下位の順位の相続人は相続することはできません。
配偶者
配偶者は常に相続人になります。
配偶者は婚姻届を出し、戸籍上夫婦であることが必要で、婚姻関係のない内縁の妻、
愛人、離婚した前夫・前妻は相続することができません。
第一順位 子
被相続人(亡くなられた方)の子は相続人になります。実子、養子は問いません。
そして胎児にも子として相続権があります。すでに生まれたものとみなされ
相続することができます。
第二順位 親、祖父母など
被相続人に子供がいない場合、被相続人の親、祖父母(直系尊属)が相続人になります。
直系とは縦の血のつながり(親や子供)を、尊属とは自分より上の世代の事を指します。
被相続人に親と祖父母など世代が違う人がいる場合、被相続人に世代が近い親が相続人になります。
第三順位 兄弟姉妹
被相続人に子、親、祖父母などがいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
代襲相続とは?
本来、相続人になる人が相続が始まる前に亡くなっていた場合、
その子供が代わりに相続することができる制度です。
例えば、被相続人Aさんの相続が開始し、Aさんには、息子Bさん、孫Cさんがいて
すでに息子Bさんはなくなっている場合、息子Bさんの代わりに、孫Cさんが相続人になります。
この代襲相続は第一順位の子と第三順位の兄弟姉妹に認められています。