普通養子は合意、特別養子は家庭裁判所の審判が必要
普通養子縁組は、養親と養子の合意があれば、市町村役場の戸籍係に届け出ることで
養子縁組を解消(離縁)することができます。
15歳未満の養子の場合は、法定代理人が話し合って、届け出ます。
特別養子縁組の場合、原則として離縁はできません。
子供にとって必要とされる場合にだけ、家庭裁判所の審判を経て離縁することができます。
養子離縁届
誰が | 養親と養子双方が |
---|---|
いつ | 養子縁組の離縁の話し合いがついた時 |
どこへ | 養親親子の住所地か、本籍地の市町村役場の戸籍係 |
どうする | 養子離縁届を届け出る |
必要な書類 | 養子離縁届 |
添付書類 | ・届出先に本籍がない場合は戸籍謄本 ・印鑑 |