実親との親子関係を断ち、養親の養子になる
普通養子縁組では実親との親族関係は継続しますが、この特別養子縁組は、
養親の養子となることで実親との親族関係が失われます。
戸籍上の記載も普通養子縁組では「養子」と書かれるのに対して、
特別養子縁組では、「長男」や「二男」などと書かれ、実子と変わらない扱いになります。
この特別養子縁組は、親の保護を受けることができない子供を守るために家庭裁判所が
成立させる制度なので、家庭裁判所の審判を受ける必要があります。
養子縁組の条件
・養親が成人していること
・尊属、年長者を養子とすることはできない
・未成年者を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要
ただし自分・配偶者の直系卑属を養子にする場合は、不要
・夫婦が未成年者を養子にする場合、夫婦ともに養子縁組をしなければならない
・養子が15歳未満である場合、養子の法定代理人(実親等)の承諾が必要
・養子・養親に配偶者がいる場合、配偶者の同意が必要
・後見人が被後見人を養子にする場合は、家庭裁判所の許可が必要
特別養子縁組許可申立
特別養子縁組許可の申し立ては、
誰が | 養親となる者が |
---|---|
いつ | 特別養子縁組をしようとする時 |
どこへ | 養子となる者の住所地を管轄する家庭裁判所 |
どうする | 特別養子縁組の申し立てを行う |
必要な書類 | 特別養子縁組申立書(記入例) |
添付書類 | ・養親となる者の戸籍謄本 ・養子となる者の戸籍謄本 ・申立人の住民票の写し |
費用 | 収入印紙、裁判所が定める予納郵便切手 |