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特別養子縁組とは?

実親との親子関係を断ち、養親の養子になる

普通養子縁組では実親との親族関係は継続しますが、この特別養子縁組は、
養親の養子となることで実親との親族関係が失われます。

戸籍上の記載も普通養子縁組では「養子」と書かれるのに対して、
特別養子縁組では、「長男」や「二男」などと書かれ、実子と変わらない扱いになります。

この特別養子縁組は、親の保護を受けることができない子供を守るために家庭裁判所が
成立させる制度なので、家庭裁判所の審判を受ける必要があります。

養子縁組の条件

・養親が成人していること

・尊属、年長者を養子とすることはできない

・未成年者を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要
 ただし自分・配偶者の直系卑属を養子にする場合は、不要

・夫婦が未成年者を養子にする場合、夫婦ともに養子縁組をしなければならない

・養子が15歳未満である場合、養子の法定代理人(実親等)の承諾が必要

・養子・養親に配偶者がいる場合、配偶者の同意が必要

・後見人が被後見人を養子にする場合は、家庭裁判所の許可が必要

特別養子縁組許可申立

特別養子縁組許可の申し立ては、

誰が 養親となる者が
いつ 特別養子縁組をしようとする時
どこへ 養子となる者の住所地を管轄する家庭裁判所
どうする 特別養子縁組の申し立てを行う
必要な書類 特別養子縁組申立書(記入例)
添付書類 ・養親となる者の戸籍謄本
・養子となる者の戸籍謄本
・申立人の住民票の写し
費用 収入印紙、裁判所が定める予納郵便切手

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