法律上の親子となることができる
血縁関係のないもの同士でも、養子縁組を行えば法律上の親子となることができます。
養子縁組を行うにはいくつかの条件があり、家庭裁判所に養子縁組の許可の申し立てを行い、
養子の許可が出たら10日以内に市町村役場の戸籍係に養子縁組届を提出することで
養子縁組が成立します。
普通養子縁組の条件
・養親が成人していること
・尊属、年長者を養子とすることはできない
・未成年者を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要
ただし自分・配偶者の直系卑属を養子にする場合は、不要
・夫婦が未成年者を養子にする場合、夫婦ともに養子縁組をしなければならない
・養子が15歳未満である場合、養子の法定代理人(実親等)の承諾が必要
・養子・養親に配偶者がいる場合、配偶者の同意が必要
・後見人が被後見人を養子にする場合は、家庭裁判所の許可が必要
養子縁組許可申立
養子縁組許可の申し立ては、
誰が | 養親となる者が |
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いつ | 養子縁組をしようとする時 |
どこへ | 養子となる者の住所地を管轄する家庭裁判所 |
どうする | 養子縁組の申し立てを行う |
必要な書類 | 養子縁組許可申立書(記入例) |
添付書類 | ・養親となる者の戸籍謄本 ・養子となる者の戸籍謄本 ・承諾者の戸籍謄本(養子が15歳未満の場合) |
費用 | 収入印紙、裁判所が定める予納郵便切手 |