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認知したら戸籍はどうなるのか?

結婚していない男女の間に生まれた子どもは、父親が認知すれば戸籍はどうなるのでしょうか?

まず結婚していない男女から生まれた子どもは、母親の戸籍に入ります

その子供に対して父親が認知するとしましょう。
この男女は結婚していないので、同じ戸籍に入ることはありません。

そしてそれぞれ「認知した父親」、「認知された母親の戸籍にいる子供」の身分事項欄に
認知したこと、された事などが書かれます。

認知した父親の戸籍に書かれること

・認知日
・認知した子の氏名
・認知した子の戸籍
・送付を受けた日
・受理者
という項目が、父親の戸籍の「身分事項欄」に書かれます。

認知された子の戸籍に書かれること

・認知日
・認知者の氏名
・認知者の戸籍
・送付を受けた日
・受理者
という項目が子供の戸籍の「身分事項欄」に書かれます。

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行政書士岩富法務事務所
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