結婚していない男女の間に生まれた子どもは、父親が認知すれば戸籍はどうなるのでしょうか?
まず結婚していない男女から生まれた子どもは、母親の戸籍に入ります。
その子供に対して父親が認知するとしましょう。
この男女は結婚していないので、同じ戸籍に入ることはありません。
そしてそれぞれ「認知した父親」、「認知された母親の戸籍にいる子供」の身分事項欄に
認知したこと、された事などが書かれます。
認知した父親の戸籍に書かれること
・認知日
・認知した子の氏名
・認知した子の戸籍
・送付を受けた日
・受理者
という項目が、父親の戸籍の「身分事項欄」に書かれます。
認知された子の戸籍に書かれること
・認知日
・認知者の氏名
・認知者の戸籍
・送付を受けた日
・受理者
という項目が子供の戸籍の「身分事項欄」に書かれます。