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認知とは?

認知には2種類ある

結婚していない男女の間に生まれた子どもは、当人同士が父親が誰か分かっていても
法律上は父親と子供には親子関係はありません。

父親が認知をして、自分の子供と認めることで初めて、親子関係が生まれることになります。
そしてこの認知の手続きは2種類あります。

任意認知

任意認知とは、父親が自分の子供であることを認め、市町村に認知届を出すことで成立します。
この認知は子供が母親のおなかにいる時、子供が死亡した後でもすることができます。
ただし胎児を認知する場合は母親の、成人した子供を認知する場合は本人の承諾が必要です。

いつ 父親が子を自分の子と認めた時
誰が 認知をする父親
どこへ 認知される子または父の本籍地のある市町村役場の戸籍係
どうする 認知届を出す
必要な書類 認知届
添付書類 ・届出先に本籍のない者の戸籍謄本
・子供が胎児の場合、子供が成人している場合は認知承諾書
・印鑑

強制認知

父親が子供を認知しない場合、子供または母親が家庭裁判所に認知を求める調停・審判・裁判を
申し立てるものです。

いつ 父親が子を認知しない時
誰が 子供、子供の直系卑属、または法定代理人
誰に 認知を求められる父、母、子供のの直系卑属が申立人の場合は祖父、祖母
どこへ 相手方の住所地の家庭裁判所
または
当事者が合意して決めた家庭裁判所
どうする 家庭裁判所に認知調停申立書を提出する
必要な書類 認知調停申立書
添付書類 ・子供、相手方の戸籍謄本
・子供の出生証明書の写し、母の戸籍謄本
・申立書の写し(相手方の人数分)
・手数料(収入印紙)
・予納郵便切手

家庭裁判所で認知が確定したら、10日以内に確定証明書を添えて
認知届を市町村役場に提出しなければなりません。

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行政書士岩富法務事務所
代表者 行政書士 岩富 淳
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