認知には2種類ある
結婚していない男女の間に生まれた子どもは、当人同士が父親が誰か分かっていても
法律上は父親と子供には親子関係はありません。
父親が認知をして、自分の子供と認めることで初めて、親子関係が生まれることになります。
そしてこの認知の手続きは2種類あります。
任意認知
任意認知とは、父親が自分の子供であることを認め、市町村に認知届を出すことで成立します。
この認知は子供が母親のおなかにいる時、子供が死亡した後でもすることができます。
ただし胎児を認知する場合は母親の、成人した子供を認知する場合は本人の承諾が必要です。
いつ | 父親が子を自分の子と認めた時 |
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誰が | 認知をする父親 |
どこへ | 認知される子または父の本籍地のある市町村役場の戸籍係 |
どうする | 認知届を出す |
必要な書類 | 認知届 |
添付書類 | ・届出先に本籍のない者の戸籍謄本 ・子供が胎児の場合、子供が成人している場合は認知承諾書 ・印鑑 |
強制認知
父親が子供を認知しない場合、子供または母親が家庭裁判所に認知を求める調停・審判・裁判を
申し立てるものです。
いつ | 父親が子を認知しない時 |
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誰が | 子供、子供の直系卑属、または法定代理人 | 誰に | 認知を求められる父、母、子供のの直系卑属が申立人の場合は祖父、祖母 |
どこへ | 相手方の住所地の家庭裁判所 または 当事者が合意して決めた家庭裁判所 |
どうする | 家庭裁判所に認知調停申立書を提出する |
必要な書類 | 認知調停申立書 |
添付書類 | ・子供、相手方の戸籍謄本 ・子供の出生証明書の写し、母の戸籍謄本 ・申立書の写し(相手方の人数分) ・手数料(収入印紙) ・予納郵便切手 |
家庭裁判所で認知が確定したら、10日以内に確定証明書を添えて
認知届を市町村役場に提出しなければなりません。