養子は養親の嫡出子だが、戸籍では実子と区別される
養子制度とは、もともと親子関係にない養親と、養子の間に法律的に親子関係を作ることをです。
養子縁組届を市町村役場に出し、受理されると
養子は実親の戸籍から抜け、養親の戸籍に入ります。
しかし養子は実親の戸籍から抜けますが、親子関係は切れることはありません。
そして養子は養子縁組届を出した日から、養親の嫡出子になり、
相続などの権利は実子と同じ割合で持ちます。
ただし戸籍上は実子は「長男」「長女」等と書かれるのに対して、
養子は「養子」と書かれます。