戸籍に離婚の事実が記載される
離婚したら戸籍はどうなる?
離婚届が正式に受理されると、戸籍に離婚の事実が記載されます。
筆頭者ではない夫婦の一方は、その戸籍から除籍されます。
夫が筆頭者で離婚をし、妻が戸籍から抜けた場合、電子化された戸籍では、
夫側の記載部分は
夫の身分事項欄に「離婚」が記載され、生年月日の右側の「夫」という配偶者区分が消えます。
妻側の記載部分は
左側の身分事項欄(出生、婚姻等の文字が書かれている部分)に
枠で囲まれた「除籍」という文字が記載されます。そして生年月日の右側の「夫」という配偶者区分が消えます。
そして除籍後どの戸籍に入ったのかが記載されます。
夫の戸籍から出たら、どの戸籍に入る?
通常は離婚して夫の戸籍から除籍した妻は、結婚前に入っていた戸籍に戻ります。
これを復籍と言います。
ただし以前に入っていた戸籍が除籍になっていたり(すでに全員が戸籍から抜けた)、
妻が新しい戸籍を作りたい場合は、自身が筆頭者の戸籍が作られます。
また離婚後は婚姻前の姓に戻りますが、離婚後も婚姻中の姓を名乗りたい場合は
離婚後3ケ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで
婚姻中の姓を名乗ることができます。