使える文字に制限がある
子どもの名前に使える文字は?
子どもの名前に使える文字は、
戸籍法50条により、「子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。」とされています。
この「常用平易な文字」は
・「常用漢字表」にある文字
・「人名漢字表」にある文字
・ひらがな、カタカナ
であるとされています。
常用漢字表、人名漢字表はこちらで確認することができます。
また上記文字であっても、同一戸籍内にいる者と同じ名は付けることができません。
婚姻や死亡などによって除籍された者と同じ名は、同一戸籍内ではありませんので
使用することができます。