ここで言う外国人の方との結婚とは、日本国籍を持っていない人との結婚、という意味です。
外国人の方でも、帰化して日本国籍を取得している人との結婚は、日本人同士の結婚と
何ら変わりはありません。
外国人の方と結婚した場合、日本人の側には日本の法律が適用されます。
結婚できる条件で、女性であれば16歳以上、男性であれば18歳以上などです。
結婚相手の外国人は戸籍に入らない
日本人同士の結婚であれば、夫婦は必ず一緒の戸籍に入ります。
しかし外国人の方との結婚では、外国人の方は日本の戸籍には入りません。
外国人の男性と、日本人の女性が結婚した場合、
妻である日本人女性の戸籍が新たに編製されますが、夫である外国人男性は
その戸籍には入りません。
ただし結婚相手として、夫の氏名、国籍、生年月日等は記載されます。
氏の変更もできる
国際結婚の場合、届出をしなければ、戸籍上は結婚前の氏をそのまま名乗ることになります。
しかし結婚から6ヶ月以内に、「外国人との婚姻による氏の変更届」を市町村役場に
出すことにより、戸籍上も配偶者である外国人の氏に変更することができます。
また外国姓と日本姓の両方を含んだ、複合姓(ダブルネーム)も
家庭裁判所の許可を得ることで、可能となります。