父母の戸籍に入る
子供が産まれると戸籍はどうなる?
結婚している夫婦の間に産まれた子どもは、その夫婦の戸籍に入ります。
出生順に、父母の次に記載されます。
一度父母の戸籍に入った子どもは、その子が結婚、分籍、死亡等によって除籍されるまでは
父母の戸籍から抜けることはありません。
出生届により戸籍に記載される
出生届は
・出生の日から14日以内(生まれた日を含めて)に
・市町村役場に
提出しなければいけません。
届出先は、
・父母の本籍地
・届出人の住所地
・出生地
の市町村役場の戸籍課に提出することができます。
届出の際、
・出生届(医師または助産婦の証明が必要)
・印鑑
・母子手帳
・国民健康保険証(加入者のみ)
が通常必要となります。
いつまでに | 出産の日から14日以内 |
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誰が | 父または母 |
どこへ | ・父母の本籍地 ・届出人の住所地 ・出生地 の市町村役場の戸籍課 |
届出書類 | 出生届1通 (市町村役場で入手できます。本籍地以外で申請する場合、2通必要。) 記載例はこちら |
届出に必要なもの | ・母子健康手帳 ・出生証明書(出生届と一体になっている場合が多い) ・印鑑 |