新しく夫婦の戸籍が作られる
結婚すると戸籍はどうなる?
結婚すると、それまでは親の戸籍に入っていた二人が、それぞれの親から独立し
新しく夫婦の戸籍を作ります。
これを新戸籍の編製と言います。
親の戸籍からは抜けることになるので、除籍されます。
ただし、結婚前から自分が筆頭者の戸籍を持っている方は、結婚相手がその戸籍に入る場合
新戸籍の編製はされません。
実際どうやったら戸籍が作れるのか?
婚姻届を提出することで、夫婦の新戸籍が編製されます。
婚姻届の中に、夫となる人の氏を名乗るのか、妻となる人の氏を名乗るのかを
選択することができます。夫婦どちらかの苗字を名乗るということです。
これは夫婦のどちらの苗字でも、構いません。
そしてこの苗字を名乗ると決めた側の人が、戸籍の筆頭者として戸籍が作られます。
妻の苗字を名乗ることで婿養子になるのか?
一般的に、結婚する時に、妻の苗字を名乗ることで、「養子に入った」と思われがちですが
法律・戸籍上は、妻の両親と養子縁組をしない限り、婿養子ではありません。
結婚する時に、妻の苗字を名乗ることにした、ということだけです。
ですので、夫は妻の苗字を名乗っても、妻側の両親の相続人となることはありません。