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遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことを言います。

相続財産の分け方は、原則はまず被相続人の意思である遺言を優先し、
遺言がない場合は、法定相続分で分けることになっています。

被相続人の意思である遺言は、できるだけ尊重するというのが原則ですが
遺言が絶対というわけではありません。
財産を引き継ぐ側、相続人の意思も尊重されるべきです。

遺言があっても相続人全員で遺産分割協議を行い、全員が納得すれば協議通りに
遺産を分割できます。

相続人は全員の話し合いと合意があれば、遺言や法定相続分に関係なく
遺産を分割することができます。

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行政書士岩富法務事務所
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