法定相続分とは、被相続人が亡くなった際に、財産の分け方について目安となるものです。
相続人の組み合わせによって、誰にいくら分けるのかが細かく決められています。
(法定相続分の詳細はこちら)
法律で決められている法定相続分と言っても、分け方の目安を示したものであり、
必ずそのように分けなければいけない、というわけではありません。
戸籍謄本を取り寄せて相続人を確定し、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、
全員が納得すれば、そのように分けることも可能です。
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必ずそのように分けなければいけない、というわけではありません。
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全員が納得すれば、そのように分けることも可能です。
行政書士岩富法務事務所
代表者 行政書士 岩富 淳
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