特別養子縁組とは、実親との関係を切って、養親との親族関係を発生させる養子縁組です。
戸籍上は、養親との関係は「養子」と記載される。
特別養子縁組の要件
①養親となる者は、配偶者がいて、夫婦共同で縁組をすること。
②養親は25歳以上であること。
夫婦の一方が25歳未満の場合でも、20歳以上であれば良い。
③養子は6歳未満であること。
④養子の実父母の同意があること。
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特別養子縁組とは、実親との関係を切って、養親との親族関係を発生させる養子縁組です。
戸籍上は、養親との関係は「養子」と記載される。
①養親となる者は、配偶者がいて、夫婦共同で縁組をすること。
②養親は25歳以上であること。
夫婦の一方が25歳未満の場合でも、20歳以上であれば良い。
③養子は6歳未満であること。
④養子の実父母の同意があること。
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