一般的に多い養子縁組。
養子が実親との関係を残しつつ、養親の養子になること。
戸籍上は、養親との関係は「養子」と記載される。
普通養子縁組の要件
①養親が20歳以上であること。
②配偶者がいる者が未成年者を養子にする場合、夫婦共同で縁組すること。
③15歳未満の者を養子にする場合、法定代理人の承諾を得ること。
④未成年者を養子にする場合、家庭裁判所の許可を得ること。
相続手続きに必要な戸籍の取り寄せなら戸籍謄本取り寄せセンターお任せください!土日祝21時まで対応可能。無料相談実施中!
一般的に多い養子縁組。
養子が実親との関係を残しつつ、養親の養子になること。
戸籍上は、養親との関係は「養子」と記載される。
①養親が20歳以上であること。
②配偶者がいる者が未成年者を養子にする場合、夫婦共同で縁組すること。
③15歳未満の者を養子にする場合、法定代理人の承諾を得ること。
④未成年者を養子にする場合、家庭裁判所の許可を得ること。
行政書士岩富法務事務所
代表者 行政書士 岩富 淳
所在地 〒636-0906
奈良県生駒郡平群町菊美台4丁目13番15号
TEL: 0120-922-227
FAX: 0742-90-1121
MAIL:mail@koseki-center.com
営業時間 9時~21時 365日受付
※お問合せフォーム、メールは24時間受付
powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab