戸籍の改製
戸籍の様式が、法律や命令によって変更される場合、新しい様式に作り替えること。
様式(書き方)は変わりますが、書かれている内容に関しては改製前と後で変わることはありません。
しかし、改製する時点で戸籍に在籍する者のみを、新しい戸籍に書き写すので、
過去に結婚や死亡などで戸籍から抜けた者は書き写されることはありません。
戸籍の再製
戸籍の一部、全部が滅失した場合、それを滅失前の状態に回復させること、または
戸籍の一部、全部が滅失する危険がある場合、それを新しい用紙に移し替えること。