戸籍を新しい様式に書きかえること
戸籍の改製とは?
戸籍の改製とは、戸籍の様式が法律の改正などによって変更された場合、
以前の古い様式の戸籍を、新しい様式の戸籍に書きかえることです。
主な戸籍の改製をあげますと、
「平成改製」(平成6年の法務省令による改製)
「昭和改製」(昭和32年の法務省令による改製)
などがあります。
様式が変わるだけですので、その内容は変更になりません。
ただし、その時点で除籍(婚姻、死亡など)になって戸籍から抜けている人や
離婚の記載などは、改製後の新しい様式の戸籍には書き写されません。
逆に言いますと、戸籍が改製されると、それ以前に戸籍から抜けたり、離婚などをしていても
新しい様式の戸籍には書き写されないので、現在の戸籍のみを見ても
過去の事実の全ては当然に分かりません。
過去の戸籍の記載事項を確認しようとすれば、戸籍をさかのぼる必要があります。