特定の方のみ取ることができます
戸籍は誰でも取れるのか?
戸籍謄本等を請求できる人は限定されています。
請求できるのは
・戸籍に記載されている本人
・その配偶者
・その父母、祖父母などの直系尊属
・その子、孫などの直系卑属
例えばAさんの戸籍を取ろうとした場合、Aさん本人か、
Aさんの配偶者、親、祖父母、子供、孫であれば請求することができます。
これ以外の方は、たとえ兄弟(戸籍が分かれている場合)であってもAさんの戸籍を取ることは
できません。
相続が発生した場合で上記の方がいない時は、法定相続人となる傍系血族(兄弟姉妹、甥、姪など)
の方が請求できる場合があります。
ですので他人に勝手に戸籍を取られるんじゃないか?という心配はありません。
各市町村役場の戸籍窓口での本人確認がしっかり法律上のルールとなっていますので安心です。
逆に第三者に戸籍を取ってもらいたい場合は、その方への委任状が必要です。
職務上請求とは?
私たち行政書士は職務上請求というものが認められています。
(戸籍法10条の2、住民基本台帳法12条の3)
相続手続きにおける相続人調査、分割協議書の作成、銀行口座の解約、名義変更などの業務を行う上で、戸籍や住民票が必要となるので、職務上請求書というものを使用し、戸籍を取得することが
認められています。あくまで業務上必要である範囲でしか取得はできません。
当センターでは行政書士である私、岩富が責任を持って取り寄せさせていただきます。
当然、ご依頼いただいたお客様に必要な戸籍のみ取得させていただきます。
業務中は金庫に厳重に管理、業務完了後は取り寄せた戸籍すべてをお客様に送付いたしますので
他人の目に触れることはありません。安心してご依頼ください。