前項の「なぜ相続に戸籍が必要なのか?」で相続に戸籍が必要なのはお分かりいただけましたか?
ではその戸籍はどの範囲まで必要なのか。
抄本でいいのか、謄本がいるのか?いつからいつまでの戸籍が必要なのか?
相続手続きで必要な戸籍とは
「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」です。
通常戸籍は、引っ越しや結婚などがあると新しい戸籍が編成されます。
その際、新戸籍には以前の戸籍に記載されていた事項のうち、一部のみしか書き写されません。
そのため亡くなった人の一番新しい戸籍のみを見ても、すべての事項を確認することはできません。
過去の戸籍に結婚や離婚などの記載がある可能性があるのです。
そのため出生から死亡までの戸籍を確認しなければ、相続人が確定しないということに
なります。
また戸籍抄本(こせきしょうほん)は本人に限定した情報のみしか書かれていません。
相続では被相続人と相続人の関係を知る必要があるため、必ず戸籍謄本(こせきとうほん)が
必要になります。