ここでいう遺言とは、いわゆる「公正証書遺言」をいいます。
自筆証書遺言は、自らが自筆して作成するため、作成時には戸籍等の添付書類は必要ありません。
公正証書遺言を作成する場合に必要な書類
①遺言者本人の印鑑と印鑑証明書
②証人の印鑑
③遺産が土地・家屋の場合、登記事項証明書
④遺産が不動産の場合、固定資産税評価証明書
が必要となります。
これらは最低限必要なものとして、通常、公正証書遺言の中には
○○に財産を相続させる、○○に財産を遺贈する、などと書かれます。
遺言書の中に相続人として記載するには、当然遺言を書く人とその相続人の
関係を証明する資料が必要です。そう、戸籍謄本です。
通常、遺言を書く人から、相続人として記載される人までの連続した戸籍が必要となります。
相続人以外の受遺者(遺言による贈与を受ける人)に関しては住民票が必要です。
遺言書の内容によっては、必要な戸籍が増える可能性もございますので、
公正証書遺言の必要書類について、公証役場に問い合わせてみましょう。