原則全ての事項を引き継ぐ
転籍の際、新しい戸籍に引き継がれる事項
転籍が理由で新たな戸籍が作られると、元の戸籍に書かれていた内容を引き継ぎます。
(書き写される)これを移記と言います。
具体的には
①出生に関すること
②認知に関すること
③養子に関すること
④婚姻、配偶者の国籍に関すること
⑤未成年の親権、後見に関すること
⑥相続人の廃除に関すること
⑦日本の国籍選択の宣言、外国の国籍喪失に関すること
⑧名の変更に関すること
⑨性別の変更に関すること
が転籍後の戸籍に移記されます。
移記されない事項もある
ただし、除籍者の事項は移記されません。
これは自分の子供が結婚して戸籍を抜けた後に転籍をしたり、
離婚後、転籍をした場合 等に起こります。
これは転籍後の現在の戸籍について、その記載が消えるというだけで
転籍前の戸籍(除籍謄本)にはその記載は残っており、役場に請求すれば取得することができます。