訂正、再製をする
戸籍は夫婦や親子関係を証明する公的な書類なので、間違いを発見したらすぐに
訂正しなければなりません。
誤記など市区町村のミスが原因の場合、法務局で戸籍訂正の許可が出て戸籍の訂正・再製が
行われます。
しかし、市区町村側に責任がない場合、たとえば
・届出者の記載間違い
・無断で婚姻届を出された
・脅迫・詐欺により届出された
等は家庭裁判所に戸籍訂正許可の審判の申し立てを行います。
誰が | ・戸籍の記載に利害関係がある人 ・戸籍の届出人 ・戸籍に記載されている本人 |
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いつ | 記載の間違いを発見したとき |
どこへ | 訂正する戸籍がある場所を管轄する家庭裁判所 |
どうする | 戸籍訂正許可の審判の申し立てを行う |
必要な書類 | 戸籍訂正許可申立書 |
添付書類 | ・申立人の戸籍謄本 ・訂正する戸籍謄本 |
そして家庭裁判所から戸籍訂正の審判の許可を得たら、「戸籍訂正申請書」を提出します。
誰が | 審判の申立人 |
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いつ | 訂正審判確定の日から1ヶ月以内 |
どこへ | ・訂正される人の本籍地 ・申請人の住所・所在地 のいずれかの市区町村役場 |
どうする | 戸籍訂正申請 |
必要な書類 | ・審判の謄本、確定証明書 |
添付書類 | ・申立人の戸籍謄本 ・訂正する戸籍謄本 |