単独で新しい戸籍を作ること
戸籍の分籍とは?
戸籍の分籍とは、現在入っている戸籍から出て、新しく単独の戸籍を作ることです。
分籍するには、
・戸籍の筆頭者、その配偶者ではないこと
・成人であること
であれば、自由に分籍することができます。
一般的には、子供が結婚して親の戸籍から抜けるという場合が多いですが、
結婚していなくても、成人していれば親の戸籍から抜けて、
自分が筆頭者の戸籍を作ることができます。
分籍しても親子関係は消滅するわけではなく、相続権等がなくなるわけではありません。
ただし分籍すると、もとの戸籍に戻ることはできないのでご注意ください。
分籍の手続きは
誰が | 分籍者したい本人 |
---|---|
いつ | 必要な場合いつでも |
どこへ | 本籍地、住所地、分籍先の市区町村役場のいずれか |
どうする | 分籍届を出す |
必要な書類 | 分籍届 |
添付書類 | ・現在の本籍地以外に分籍する場合、戸籍謄本1通 ・印鑑 |
費用 | なし |