A4の大きさ、横書きに変わる
戸籍は以前、手書きやタイプ等でB4の用紙に縦書きされ、紙で保存されていました。
しかし当然紙ですから、時間がたつとともに劣化や汚れたりします。
そこで戸籍をコンピュータ化し、磁気ディスクで管理をするという制度が進められました。
この戸籍の電子化は平成6年に始まったのですが、全国の市区町村で順次行っていますので
まだ電子化されていない所もあります。
電子化されると、紙の大きさや書き方などの様式が変わる改製となり、
以前の戸籍は「改製原戸籍謄本」となります。
そして電子化された戸籍は、
戸籍謄本→全部事項証明書
戸籍抄本→一部事項証明書
に呼び名が変わります。
一般的には、電子化された戸籍でも「戸籍謄本・抄本」で通じます。
左の戸籍のサンプルでは、戸籍事項の「戸籍改製」欄に
【改製日】平成10年10月10日
【改製事由】平成6年法務省令
第51号附則第2条第1項による改製
と書かれています。
これは、平成6年に戸籍の電子化が法令で決められ、
それに基づいて平成10年10月10日に
戸籍の電子化が行われたということを表しています。